1952-04-24 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第46号
最後に附則の関係は、税法との関係でございまして、原則といたしまして無記名の公社債に準じた取扱いをするというために、所得税法及び租税特別措置法の改正が行われているわけでありまして、例えて申しますと、この收益に対しましては二〇%の源泉徴收をするということ、それから支拂いの手続といたしましては、支拂調書に代えまして配当受領の告知を以てすることができるということ、それを海外支拂手段によつて取得した受益証券の
最後に附則の関係は、税法との関係でございまして、原則といたしまして無記名の公社債に準じた取扱いをするというために、所得税法及び租税特別措置法の改正が行われているわけでありまして、例えて申しますと、この收益に対しましては二〇%の源泉徴收をするということ、それから支拂いの手続といたしましては、支拂調書に代えまして配当受領の告知を以てすることができるということ、それを海外支拂手段によつて取得した受益証券の
それからもう一つの問題は、税法では預金者に対しましては銀行から支拂調書を出させる、こういうことになつております。或いは銀行に行きまして帳面を検査することができる。
陳情書 (第七五〇号) 五九 未復員者給與法の適用患者に対する療養期 間延長に関する陳情書外三件 (第七五 一号) 六〇 たばこ小売業擁護に関する陳情書 ( 第七五二号) 六一 法人税分割納付に関する陳 情書 (第七五三号) 六二 在外公館等借入金返済に関する現地通貨換 算率に関する陳情書外三件 ( 第七五四号) 六三 株式配当金等支拂調書提出限度額引上
課税免除に関する陳情書 (第七四九号) 漁業証券の課税全額免除に関する陳情書 (第七五〇号) 未復員者給與法の適用患者に対する療養期間延 長に関する陳情書外三件 (第七五一号) たばこ小売業擁護に関する陳情書 (第七五 二号) 法人税分割納付に関する陳情書 (第七五三号) 在外公館等借入金返済に関する現地通貨換算率 に関する陳情書外三件 (第七五四号) 株式配当金等支拂調書提出限度額引上
それから三百七條でありますが、これはいわゆる源泉徴收をいたしますもの、例えば配当の利子とかいうものにつきましては、それぞれその利子を支拂うものから支拂調書というものを税務署に提出をするわけでございまするが、その写をその源泉徴收地の市町村長にも提出をするという義務を課したものであります。
もう一つ、次に申し上げたいことは、政府の提出の資料でございまするが、第一番目に、昭和二十年八月十四日以降臨時軍事費の支拂調書、出納官廳、支拂先、金額、支拂月日、支拂物件名。非常に厖大なる調査資料でございまするが、これはぜひとも出していただきたい。